2016年2月9日火曜日

不定期コラム その3 雇用する側が必ず行わなければならない事

最近は良くなったと思いますが、
個人的に感じるのは、歯科は一般企業に比べ、
採用時の労働条件や待遇について、
書面で明示したり、契約書を取り交わすという事が、
あまり出来ていないように感じます。
いわゆる「口約束」の類が多く、
それ故に「言った、言わない」でのトラブルも多いように感じます。

労働基準法においては、雇い入れに際し、
労働条件を書面にて明示する事を義務付けており、
これが「雇入れ通知書(労働条件通知書)」と呼ばれるものです。
ちなみにハローワークのホームページで書式サンプルをダウンロード出来ます。
呈示義務のある項目は賃金や労働場所、時間等、具体的に定められています。
労働者の方は、雇用に際して「雇入れ通知書」が出されない場合は、
遠慮なく要求してください。
また雇用する側は、求められれば必ず呈示してください。
(要求される前に提示するのが当たり前なのですが・・・)
もし、呈示されなかった場合は、採用を辞退されて結構です。
実際に働き始めて、条件が違っていた場合、すぐに労働契約を解約する事も出来ます。
仮に文句を言われても、法に触れているのは雇用側ですので。
そして雇用側は、この義務を怠った場合や虚偽の呈示を行った場合、
職業安定法により、厳しい処分が下されます。
(6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金)

当社で人材紹介を行う場合、
歯科医院様、求職者の方々双方に、
雇入れ通知書や雇用契約書についてのアドバイスも行っています。